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更新日:2002年4月1日

ページID:72934

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臨時免許状の授与

整理番号

教職企-法申-3

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2012年01月04日

法令名

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)

根拠条項

第5条第5項

許認可等の名称

臨時免許状の授与

許認可等の権限をもっている者

大阪府教育委員会

法令の定め

 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、教育職員免許法第5条第1項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。
 一 短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者
 二 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

審査基準

書籍の名称  教員免許ハンドブック1(第一法規)

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

2か月(3月に申請の場合は3か月)

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

大阪府教育庁 教職員室教職員企画課 財務・免許グループ

問い合わせ先

財務・免許グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-6180

備考

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