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更新日:2002年4月1日

ページID:72931

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免許外教科担任の許可

整理番号

教職企-法申-6

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2012年01月04日

法令名

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)

根拠条項

附則第2項

許認可等の名称

免許外教科担任の許可

許認可等の権限をもっている者

大阪府教育委員会

法令の定め

 授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下「主幹教諭等」という。)の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、教育職員免許法第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。

審査基準

○ 学校運営上、担任すべき教員を採用することができないやむを得ない事情があること。
○ 免許教科外教科を担任する教諭は、必ず所有免許教科を担任していること。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

7日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

大阪府教育庁 教職員室教職員企画課 財務・免許グループ

問い合わせ先

財務・免許グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-6180

備考

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