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更新日:2024年10月8日

ページID:72020

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土地区画整理組合設立の認可

整理番号

戦拠-法申-5

設定日

最新改正日

法令名

土地区画整理法

根拠条項

法第14条第1項

許認可等の名称

土地区画整理組合設立の認可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

法第21条第1項及び第2項

審査基準

1 知事は、標記の認可申請があった場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合以外は認可するものとする。
(1)申請手続が法令に違反していること。
(2)定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、法第20条第3項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
(3)市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によって市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
(4)土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
2 市街化調整区域が施行地区に編入されている場合は、その事業による開発行為が都市計画法第34条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ認可できない。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

経由機関

90日

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

施行地区を管轄する市町村の担当課

問い合わせ先

大阪都市計画局拠点開発室戦略拠点開発課市街地整備グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9081

備考

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