トップページ > 府政運営・統計 > 例規・公報 > 審査基準等 > 審査基準等検索 > 審査基準及び標準処理期間検索 > 区画整理会社による土地区画整理事業に係る規準又は事業計画の変更の認可

印刷

更新日:2024年10月8日

ページID:72010

ここから本文です。

区画整理会社による土地区画整理事業に係る規準又は事業計画の変更の認可

整理番号

戦拠-法申-15

設定日

2011年04月01日

最新改正日

法令名

土地区画整理法

根拠条項

法第51条の10第1項

許認可等の名称

区画整理会社による土地区画整理事業に係る規準又は事業計画の変更の認可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

法第51条の9第1項及び第2項

審査基準

1 知事は、標記の認可申請があった場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は認可するものとする。
(1) 申請者が法第3条第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
(2) 申請手続が法令に違反していること。
(3) 規準又は事業計画の変更手続又は内容が法令(法第51条の8第3項の規定による知事の命令を含む。)に違反していること。
(4) 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によって市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。                                             (5) 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
2 市街化調整区域が施行地区に編入されている場合は、その事業による開発行為が都市計画法第34条各号のいずれかに該当するとき以外は認可できない。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

75日

経由機関

市町村

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

施行地区を管轄する市町村の担当課

問い合わせ先

大阪都市計画局拠点開発室戦略拠点開発課市街地整備グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9081

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?