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更新日:2024年10月8日

ページID:72007

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建築行為等の許可

整理番号

戦拠-法申-18

設定日

1994年10月01日

最新改正日

法令名

土地区画整理法

根拠条項

法第76条第1項

許認可等の名称

建築行為等の許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

法施行令第70条

審査基準

施行地区内において、土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は移動の容易でない物件(その重量が5トンをこえるもの。(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。))の設置若しくは堆積を行おうとする場合に、その行為が土地区画整理事業の施行の障害となる恐れがないと認められるとき

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

10日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

無

指導指針の整理番号

申請先

大阪都市計画局拠点開発室戦略拠点開発課市街地整備グループ

問い合わせ先

大阪都市計画局拠点開発室戦略拠点開発課市街地整備グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9081

備考

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