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更新日:2024年10月8日

ページID:71988

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市街地再開発促進区域内における建築の許可

整理番号

戦拠-法申-37

設定日

最新改正日

法令名

都市再開発法

根拠条項

法第7条の4第1項

許認可等の名称

市街地再開発促進区域内における建築の許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

法施行令第1条の6

審査基準

建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物(同項第2号又は第3号 に該当する建築物を除く。)の建築について、当該市街地再開発促進区域の計画的な再開発の実施に支障がないと認められるとき。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為又はその他の軽易な行為(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転。)については、この限りでない。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

21日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

大阪都市計画局拠点開発室戦略拠点開発課市街地整備グループ

問い合わせ先

大阪都市計画局拠点開発室戦略拠点開発課市街地整備グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9081

備考

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