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更新日:2024年10月8日

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再開発会社が施行する市街地開発事業の認可

整理番号

戦拠-法申-50

設定日

2011年04月01日

最新改正日

法令名

都市再開発法

根拠条項

法第50条の2第1項

許認可等の名称

再開発会社が施行する市街地開発事業の認可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

法第50条の7

審査基準

次に掲げる各項目のいずれにも該当しないこと。
(1) 申請者が法第2条の2第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
(2) 申請手続きが法令に違反していること。
(3) 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(法第50条の6において準用する第16条第3条に規定する知事の命令を含む。)に違反していること。
(4) 事業計画の内容が当該市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
(5) 当該市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

90日

経由機関

市町村30日

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

施行地区を管轄する市町村の担当課

問い合わせ先

大阪都市計画局拠点開発室戦略拠点開発課市街地整備グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9081

備考

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