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更新日:2024年10月8日

ページID:71907

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建築行為等の許可

整理番号

戦拠-法申-118

設定日

最新改正日

法令名

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律

根拠条項

法第21条第1項

許認可等の名称

建築行為等の許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

法第21条第1項

審査基準

知事は、次に掲げる行為について標記の許可申請があった場合においては、その許可をしなければならない。
1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
イ.主として法第19条第1項第1号に規定する業務施設の建設の用に供する目的で行う二ヘクタール以上の規模の土地の形質の変更で、当該拠点整備促進区域の他の部分についての土地区画整理事業の施行を困難にしないもの
ロ.第21条第2項第2号ロに規定する建築物又は自己の業務の用に供する工作物(建築物を除く。)の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が法施行令で定める規模未満のもの
ハ.法第22条第4項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第3項第2号に該当する土地の形質の変更
2 建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ.法第21条第1項の許可(法第21条第2項第1号ハに掲げる行為についての許可を除く。)を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築又は増築
ロ.自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築
(1)階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと
(2)主要構造部(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(3)容易に移転し、又は除却することができること。
(4)敷地の規模が法施行令で定める規模未満であること。
ハ.第22条第4項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第3項第1号に該当する建築物の新築、改築又は増築

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

10日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

大阪都市計画局拠点開発室戦略拠点開発課市街地整備グループ

問い合わせ先

大阪都市計画局拠点開発室戦略拠点開発課市街地整備グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9081

備考

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