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更新日:2024年10月8日

ページID:71896

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防災街区整備事業の施行の認可

整理番号

戦拠-法申-129

設定日

2011年04月01日

最新改正日

法令名

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

根拠条項

法第122条第1項

許認可等の名称

防災街区整備事業の施行の認可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

法第127条

審査基準

次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
(1)申請手続が法令に違反していること。
(2)規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
(3)施行地区が、施行区域の内外にわたっていること。
(4)事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
(5)当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

90日

経由機関

市町村30日

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

施行地区を管轄する市町村の担当課

問い合わせ先

大阪都市計画局拠点開発室戦略拠点開発課市街地整備グループ/都市整備部事業調整室都市防災課密集市街地対策グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9081/06-6944-6603

備考

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