トップページ > 府政運営・統計 > 例規・公報 > 審査基準等 > 審査基準等検索 > 審査基準及び標準処理期間検索 > 都市計画区域又は準都市計画区域における開発行為の許可

印刷

更新日:2019年3月5日

ページID:73004

ここから本文です。

都市計画区域又は準都市計画区域における開発行為の許可

整理番号

建審-法申-4

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2011年02月01日

法令名

都市計画法(昭和43年法律第100号)

根拠条項

第29条第1項

許認可等の名称

開発行為の許可

許認可等の権限をもっている者

知事、指定都市、中核市、施行時特例市の長

法令の定め

・都市計画法第33条第1項及び第34条第1項
・都市計画法施行令第23条の2から第28条の3まで、第29条の4、第29条の5、第30条及び第31条
・都市計画法施行規則第20条から第28条まで
・都市計画法施行条例第3条第1項、第4条第1項、第5条及び第6条

審査基準

「別添ファイルのとおり」

添付ファイル1

都市計画法審査基準(ワード:2,197KB)

添付ファイル2

標準処理期間(ワード:35KB)

添付ファイル3

都市計画法審査基準(PDF:2,255KB)

標準処理期間

別紙のとおり

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

建審-指-1

申請先

住宅まちづくり部 建築指導室審査指導課 開発許可グループ

問い合わせ先

住宅まちづくり部 建築指導室審査指導課 開発許可グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9722,06-6290-9723

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?