トップページ > 府政運営・統計 > 例規・公報 > 審査基準等 > 審査基準等検索 > 審査基準及び標準処理期間検索 > 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為の許可

印刷

更新日:2019年3月5日

ページID:73003

ここから本文です。

都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為の許可

整理番号

建審-法申-14

設定日

2005年08月10日

最新改正日

法令名

都市計画法(昭和43年法律第100号)

根拠条項

第29条第2項

許認可等の名称

開発行為の許可

許認可等の権限をもっている者

知事、指定都市、中核市、施行時特例市の長

法令の定め

・都市計画法第33条第1項
・都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第23条の2から第28条の3まで
・都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第20条から第27条の3まで

審査基準

「別紙のとおり」

添付ファイル1

都市計画法審査基準(ワード:2,197KB)

添付ファイル2

都市計画法審査基準(PDF:2,255KB)

添付ファイル3

標準処理期間

未設定

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

住宅まちづくり部 建築指導室審査指導課 開発許可グループ

問い合わせ先

住宅まちづくり部 建築指導室審査指導課 開発許可グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9722,06-6210-9723

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?