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更新日:2019年4月1日

ページID:72801

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都市公園における業としてのロケーション又は写真撮影の許可、変更の許可

整理番号

公園-条申-2

設定日

最新改正日

法令名

大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)

根拠条項

第4条第1項第2号

許認可等の名称

都市公園における業としてのロケーション又は写真撮影の許可及び変更許可

許認可等の権限をもっている者

知 事(委任先:各土木事務所長、各府営公園指定管理者)

法令の定め

審査基準

次の①から③までのいずれにも該当すること。
① 他の利用者の公園利用に、著しい支障をきたさない箇所及び方法で行われるものであること。
② 公園施設の管理に支障をきたさない箇所及び方法で行われるものであること。 
③ 都市公園で行われる写真撮影として適切な内容であること。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

20日(日曜日、土曜日及び祝日等の期間を除く。)

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各土木事務所、各府営公園指定管理者

問い合わせ先

都市整備部公園課公園活性化グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2978

備考

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