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風致地区内における建築物等の新築等の許可
整理番号 |
公園-条申-7
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設定日 |
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最新改正日 |
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法令名 |
大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年大阪府条例第7号)
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根拠条項 |
第2条第1項第1号
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許認可等の名称 |
風致地区内における建築物等の新築等の許可
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許認可等の権限をもっている者 |
知 事
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法令の定め |
大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例第4条第1項第1号から第4号まで
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審査基準 |
1 次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。 (1) 地階を有する建築物を設ける場合は、当該建築物の地階部分の外 壁又はこれに代わる柱等の面から道路に接する部分の敷地の境界線ま での距離が1メートル以上であること。 (2) 道路に接する部分の敷地境界沿いに高さが1.5メートル以上の擁壁 を設けようとする場合は、当該擁壁と道路に接する部分の敷地境界線 との間に、植栽空間を設けていること。
2 高低差が6メートルを超える敷地に建築物を設けようとする場合に おいて、大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和 45年大阪府条例第7号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号イ (1)の当該建築物の高さは、当該敷地の最下点からの高低差が3メ ートルを超え6メートルまでの部分の平均地盤面から起算するものと する。
3 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の建築物の 敷地面積に対する割合の算定は、次によること。 (1) 建築物の敷地面積とは、建築物の存する敷地の全面積をいう。 (2) 樹木の植栽に当たっては、建築物の敷地面積に条例別表に定める 割合を乗じて得た面積について、10平方メートルにつき高木1本 (中木にあっては、2本を高木1本に換算すること。)を植栽する こと。 (3) 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積は、次の 算定方法により算定した樹木の樹冠の投影面積、芝その他の地被植 物で表面が覆われている部分の面積及びその他の部分の緑化面積の 合計とする。
ア 樹木の樹冠の投影面積は、次のとおりとする。 区 分 樹 冠 の 投 影 面 積 植栽時の高さが3m以上の高木 7㎡(9㎡) 植栽時の高さが1m以上3m未満の中木 3㎡(4㎡) 植栽時の高さが1m未満の低木 0.25㎡(0.3㎡) 生垣 長さ1mにつき1.5㎡(長さ1 mにつき2㎡) 備考 1 ( )内は、建築物の敷地が道路と接する部分から3メートル以内 に植栽する場合(当該敷地と道路の境界沿いにブロック、透けて見 えないフェンス等を設置して植栽する場合を除く。)のものとす る。 2 生垣については、1メートル当たり1本以上の木竹を植栽するこ と。 イ 既に植栽が行われている樹木は、状況を示す写真を提出する場合に 限り、アにかかわらず、実投影面積とすることができる。 ウ 芝その他の地被植物で表面が覆われている部分の面積は、芝等で地 面を覆うこととする面積に0.5を乗じて得た面積とする。 エ その他の部分の緑化面積は、次の算定方法により算定した壁面の緑 化面積、棚ものの緑化面積及び可動式植栽基盤の緑化面積の合計とす る。 (ア) 壁面の緑化面積は、壁面を利用して緑化する場合において、緑 化しようとする部分の水平延長に緑化しようとする部分の垂直の 高さ(1メートルを超える場合にあっては、1メートル)を乗じ て得た面積とする。 (イ) 棚ものの緑化面積は、棚状に植物を仕立てて緑化する場合にお いて、つる植物で覆うこととする棚、アーチ等(周囲から見える 地上に設置されるものに限る。)の水平投影面積とする。 (ウ) 可動式植栽基盤の緑化面積は、プランター等の可動式植栽基盤 を用いて緑化する場合において、プランター等(容量がおおむね 100リットル以上の容易に移動できないものに限る。)の水平投 影面積とする。
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
30日(日曜日、土曜日及び祝日等の期間を除く。)
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経由機関 |
15日
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協議機関 |
各市風致地区所管課
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関連する行政指導 |
無
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指導指針の整理番号 |
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申請先 |
各市風致地区所管課(大阪市、堺市及び高槻市を除く。)
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問い合わせ先 |
都市整備部公園課公園整備グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
電話:6941-0351 内線:2980
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備考 |
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