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更新日:2023年4月21日

ページID:74082

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採取計画の認可

整理番号

河-法申-1

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2023年04月21日

法令名

採石法

根拠条項

第33条

許認可等の名称

採取計画の認可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

第三十三条 
 採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下この節並びに第三十三条の十七、第三十四条の六及び第四十二条から第四十二条の二の二までにおいて同じ。)の認可を受けなければならない。

審査基準

(不認可要件)
1.当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認められる場合。
 上記の具体的事例は「全訂採石法逐条解説」資源エネルギー庁長官官房鉱業課編集の第33条の4解説による。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

60日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

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