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採取計画の変更の認可
整理番号 |
河-法申-2
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設定日 |
1994年10月01日
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最新改正日 |
2023年04月21日
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法令名 |
採石法
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根拠条項 |
第33条の5
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許認可等の名称 |
採取計画の変更の認可
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許認可等の権限をもっている者 |
知事
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法令の定め |
第三十三条の五 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。 3 前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。 4 第三十三条の認可を受けた採石業者は、第三十三条の三第一項第一号又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
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審査基準 |
(不認可要件) 1.当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認められる場合。 上記の具体的事例は「全訂採石法逐条解説」資源エネルギー庁長官官房鉱業課編集の第33条の4解説による。
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
60日
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経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
有
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指導指針の整理番号 |
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申請先 |
都市整備部河川室河川環境課管理グループ
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問い合わせ先 |
都市整備部河川室河川環境課管理グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
06-6941-0351 内線:2930
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備考 |
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