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地すべり防止区域内の行為の許可
整理番号 |
河-法申-11
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設定日 |
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最新改正日 |
2023年04月21日
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法令名 |
地すべり等防止法
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根拠条項 |
第18条第1項
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許認可等の名称 |
地すべり防止区域内の行為の許可
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許認可等の権限をもっている者 |
知事
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法令の定め |
第十八条 地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 一 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。) 二 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。) 三 のり切又は切土で政令で定めるもの 四 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良 五 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
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審査基準 |
1 地すべり防止区域内における行為内容が当該地すべり防止区域の現状から判断して、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長するものでないこと。 2 次の「地すべり防止区域内行為技術審査基準」に合致するものであること。 (1)地すべり防止区域内行為の基本原則 ①地すべり防止区域内での行為は原則として禁止する。 ただし、あらかじめ地すべりの活動状況を把握するための十分な調査を行い、必要な対策を講じればこの限りではない。 ②地すべり防止施設を損傷し、又は、その機能を低下させる行為は禁止する。 (2)地すべり対策基準 地すべり防止区域内における行為は、地すべりに対する安定解析を行って行為後の安定が十分確保されるよう対策を講じなければばらない。 この場合、対策後の安全率はFs=1.20とし、工事中において安全率が低下する場合には5%以内にとどめるものとする。 (3)工事の基準 造成工事において行う土地造成及び防災対策に関しては、砂防指定地内行為許可技術審査基準を適用するものとする。
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
60日(事務所30日、本庁30日)
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経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
無
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指導指針の整理番号 |
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申請先 |
各土木事務所管理課
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問い合わせ先 |
都市整備部河川室河川環境課管理グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
06-6941-0351 内線:2930
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備考 |
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