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更新日:2023年4月21日

ページID:73152

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河川管理者以外の者の施行する工事等の承認

整理番号

河-法申-13

設定日

最新改正日

2023年04月21日

法令名

河川法

根拠条項

第20条

許認可等の名称

河川管理者以外の者の施行する工事等の承認

許認可等の権限をもっている者

知事(委任先:土木事務所長、西大阪治水事務所長及び寝屋川水系改修工営所長)

法令の定め

第二十条
河川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。

審査基準

次に掲げる基準をすべて満たしていること。
1)工事実施基本計画に基づき実施される改良工事に関する具体的な計画が策定されている場合には、当該計画に反しないこと。
2)当該河川工事施行後の状況が上下流及び左右岸の改修の状況と比較して不調和でないこと。
3)周辺の河川管理施設等に支障を及ぼさないものであること。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

42日(事務所21日、本庁合議21日)

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各土木事務所管理課、西大阪治水事務所維持管理課河川管理グループ、寝屋川水系改修工営所維持管理課河川管理グループ

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

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