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更新日:2023年4月21日

ページID:73140

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渇水時における水利使用の特例の承認

整理番号

河-法申-26

設定日

最新改正日

2023年04月21日

法令名

河川法

根拠条項

第53条の2第1項

許認可等の名称

渇水時における水利使用の特例の承認

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

第五十三条の二
 水利使用者は、河川管理者の承認を受けて、異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの間に限り、自己が受けた第23条及び第24条の許可に基づく水利使用の全部又は一部を行わせることができる。

審査基準

次に掲げる基準をすべて満たしていること。
1)あらかじめ利害関係のある他の水利使用者との連絡調整を行っていること。
2)ダム、堰、水門等の工作物の新築等が新たに必要な場合には、法第26条第1項に係る審査基準を満たしている等、当該水利使用により治水その他の公益上の支障を生じるおそれがないこと。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

21日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

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