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更新日:2023年4月21日

ページID:73135

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砂利採取計画の認可

整理番号

河-法申-31

設定日

最新改正日

2023年04月21日

法令名

砂利採取法

根拠条項

第16条

許認可等の名称

砂利採取計画の認可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

第十六条  
 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項 に規定する河川区域(同法第五十八条の二第一項 の規定により指定されたものを含む。)、同法第五十四条第一項 に規定する河川保全区域及び同法第五十八条の三第一項 に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にあるときは、当該河川区域等に係る同法第七条 に規定する河川管理者(同法第九条第二項 若しくは第五項 、第十一条第三項又は第九十八条の規定により、同法第二十六条第一項 及び第二十七条第一項 若しくは第五十五条第一項 及び第五十八条の四第一項 の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限を代わつて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。))の認可を受けなければならない。

審査基準

・砂利採取計画認可技術審査基準(平成6年10月大阪府土木部作成)に合致すること。

添付ファイル1

砂利採取計画認可技術審査基準(ワード:19KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

60日(事務所30日、本庁30日)

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各土木事務所管理課、西大阪治水事務所維持管理課河川管理グループ、寝屋川水系改修工営所維持管理課河川管理グループ

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

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