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急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可
整理番号 |
河-法申-33
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設定日 |
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最新改正日 |
2023年04月21日
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法令名 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
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根拠条項 |
第7条第1項
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許認可等の名称 |
急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可
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許認可等の権限をもっている者 |
知事(委任先:土木事務所長)
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法令の定め |
第七条 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。 一 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為 二 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造 三 のり切、切土、掘さく又は盛土 四 立木竹の伐採 五 木竹の滑下又は地引による搬出 六 土石の採取又は集積 七 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
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審査基準 |
本条の許可を行うにあたっては、以下の基準に該当するかどうかを審査します。 1)急傾斜地崩壊危険区域内の行為の内容が、当該急傾斜地崩壊危険区域の現況から判断して急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発する恐れの無いこと。 2)「急傾斜地崩壊危険区域内行為許可技術審査基準」に合致するものであること。 1 急傾斜地崩壊危険区域内行為の基本原則 (1)急傾斜地崩壊危険区域内での行為は、原則として禁止する。 ただし、急傾斜地崩壊対策施設が既に完成している場合、又は必要な対策を講じればこの限りではない。 (2)急傾斜地崩壊対策施設を損傷し、又はその機能を低下させる行為は禁止する。 2 工事の基準 造成工事において行う、土地造成及び防災対策に関しては、砂防指定地内行為許可技術審査基準を適用するものとする。 3 建築に関する基準 (1)建築物の建築に関する制限については、大阪府建築基準法施行条例第4条を適用するものとする。 (2)急傾斜地(以下「がけ」という)の下に建築を計画する場合は、原則としてがけ下端の急傾斜地崩壊対策施設構造物より1.5m以上離し、建築物の基礎は深さ50cm以内とするが、十分な離隔が得られる場合はこのかぎりではない。 (3)がけの上に建築を計画する場合 ①がけ面の上端まで法枠工等の急傾斜地崩壊対策施設が設置されている場合、原則としてがけ上端より1.5m以上離し、建築物の基礎は深さ50cm以内とするとともに鉄筋コンクリート造(布基礎等)とするが、十分な離隔が得られる場合はこのかぎりではない。 ②前項①以外の自然斜面の場合、原則として自然斜面下端から崩壊に対する安定勾配(別表)を超える土地での行為は避けなければならない。その安定勾配線が、がけ上端より2.0m以内の場合は最小限2.0m以上離し、また、がけ上端より5.0m以上の場合は最小限5.0m以上離して計画するものとし、基礎は深さ50cm以下とするとともに鉄筋コンクリート造(布基礎等)とするが、十分な離隔が得られる場合はこのかぎりではない。 ③排水処理は、がけの付近に影響を及ぼさないようにコンクリート造水路とすること。
(別表) 軟岩(風化の著しいものを除く) 1:0.58(60度以下) 風化の著しい岩 1:1.19(40度以下) 砂利、真砂土、硬質粘土その他これに類するもの 1:1.43(35度以下)
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
30日
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経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
無
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指導指針の整理番号 |
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申請先 |
各土木事務所管理課
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問い合わせ先 |
都市整備部河川室河川環境課管理グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
06-6941-0351 内線:2930
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備考 |
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