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更新日:2023年4月21日

ページID:72804

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砂防設備の占用許可

整理番号

河-条申-6

設定日

最新改正日

2023年04月21日

法令名

大阪府砂防指定地管理条例

根拠条項

第6条

許認可等の名称

砂防設備の占用許可

許認可等の権限をもっている者

知事(委任先:土木事務所長)

法令の定め

第六条
 占用をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

審査基準

1)治水上砂防に支障が生じないものであること。
2)占用をしようとする砂防施設の設備・機能を損なうものでないこと。
3)占用の範囲は必要最小限のものであること。
4)周辺地域の土地利用状況、景観その他自然的・社会的環境を損なわないものであること。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

30日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各土木事務所管理課

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

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