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更新日:2023年4月21日

ページID:71860

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土砂災害防止法 特定開発行為の許可

整理番号

河-法申-37

設定日

最新改正日

2023年04月21日

法令名

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

根拠条項

第10条第1項

許認可等の名称

特定開発行為の許可

許認可等の権限をもっている者

知事(委任先:開発行為の面積が1ha未満のものについては土木事務所長)

法令の定め

第十条
 特別警戒区域内において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除く。以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。

審査基準

1 特定開発行為の内容が、当該特別警戒区域の現況から判断して、土砂災害の発生の恐れを大きくするものでないこと。
2 「土砂災害防止法に基づく特定開発行為許可技術基準」(別添)に合致するものであること。

添付ファイル1

土砂災害防止法に基づく特定開発行為技術的基準案(土石流編)(PDF:1,283KB)

添付ファイル2

土砂災害防止法に基づく特定開発行為技術的基準案(急傾斜地の崩壊編)(PDF:2,783KB)

添付ファイル3

標準処理期間

知事許可の場合:60日(本庁:30日、事務所:30日)
事務所許可の場合:30日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各土木事務所管理課

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

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