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更新日:2005年10月20日

ページID:73968

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家畜商講習会の講習の免除

整理番号

動畜-法申-3

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2005年10月20日

法令名

家畜商法施行令(昭和28年政令第252号) 

根拠条項

第1条の4第1項

許認可等の名称

家畜商講習会の講習の免除

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

獣医師、又は家畜人工授精師の免許を受けている者は、家畜商法施行令第1条の4 第2号及び3号に揚げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる

審査基準

未設定

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

3日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

環境農林水産部 動物愛護畜産課畜産衛生グループ

問い合わせ先

環境農林水産部 動物愛護畜産課畜産衛生グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9616(6745)

備考

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