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指定農業協同組合の指定
整理番号 |
検-法申-1
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設定日 |
2010年12月01日
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最新改正日 |
2016年04月01日
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法令名 |
農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号)
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根拠条項 |
第10条第18項
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許認可等の名称 |
指定農業協同組合の指定
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許認可等の権限をもっている者 |
知事
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法令の定め |
農業協同組合法 第10条18項 「第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組合であって、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第1項第2号及び第6項第1号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該組合の貯金及び定期積金の合計額に百分の二十以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。」
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年3月3日大蔵省・農林水産省令第1号) 第6条の2第1項 「行政庁は、法第10条第18項の規定により指定しようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 貯金及び定期積金の合計額が五百億円以上であること。 2 次に掲げるすべての要件を満たすことにより、財産的基盤が安定しており、財務内容が健全であると認められること。 イ 直近の事業年度末における単体自己資本比率(農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号)第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。以下同じ。)が同条第1項の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第三区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)及び直近の事業年度末における連結自己資本比率(同条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)が同条第2項 の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第三区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)。 ロ 直近の事業年度において、当期欠損金又は繰越欠損金を生じていないこと。 ハ 直近の事業年度末における貸出しに対する直近の事業年度末に行われた資産の査定において回収不可能と判定される資産その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める資産に区分されたものの額の合計額の比率が3パーセント未満であること。 3 次に掲げるすべての要件を満たすことにより、貯貸率等の改善が必要であり、貸付業務の執行体制が確立されていると認められること。 イ 直近の一年間の平均貯貸率(貯金の平均残高に対する貸出金の平均残高の比率をいう。)が40パーセント以下であること。 ロ 員外利用の実態として、直近の1年間の平均員外貸出率(組合員貸出に対する員外貸出の比率をいう。以下この号において同じ。)が20パーセント以上であり、今後、平均員外貸出率が25パーセントを超えることが確実であること。 ハ 内部けん制体制及び審査体制が整備され、かつ、審査担当職員が2名以上配置されていること。 ニ 内部監査担当部門が設置されており、かつ、内部監査担当職員が2名以上配置されていること。」
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審査基準 |
法令のとおり
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
40日
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経由機関 |
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協議機関 |
農林水産省、関係団体
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関連する行政指導 |
無
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指導指針の整理番号 |
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申請先 |
環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ
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問い合わせ先 |
環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
06-6210-9547
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備考 |
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