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更新日:2025年3月31日

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大口信用供与規制の特例の承認

整理番号

検-法申-4

設定日

2010年12月01日

最新改正日

2016年04月01日

法令名

農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号)

根拠条項

第11条の8第1項

許認可等の名称

大口信用供与規制の特例の承認

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

農業協同組合法 
第11条の8第1項
「第10条第1項第3号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。」

農業協同組合法施行令 
第10条第9項
「法第11条の8第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1 信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該組合が当該債務者等に対して法第11条の8第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2 農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあっては、・・・以下 略
3 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
4 前三号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由」

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
第18条第3項
「令第10条第9項第4号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
1 当該農業協同組合が農水産業協同組合貯金保険法第63条第1項の認定又は第64条第1項のあっせんを受け、同法第61条第1項に規定する申込みに係る合併等、同法第62条第1項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は同法第62条の2第1項に規定する申込みに係る合併等を行うこと。
2 当該組合の出資総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資総額の増加等により信用供与等限度額(法第11条の8第1項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)
3 その他行政庁が適当と認めるやむを得ない理由があること。 」

審査基準

法令のとおり

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

20日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ

問い合わせ先

環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9547

備考

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