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農業協同組合の設立の認可
整理番号 |
検-法申-24
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設定日 |
1994年10月01日
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最新改正日 |
2016年04月01日
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法令名 |
農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号)
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根拠条項 |
第59条第1項
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許認可等の名称 |
農業協同組合の設立の認可
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許認可等の権限をもっている者 |
知事
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法令の定め |
第59条第1項 「発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」
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審査基準 |
○農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成23年2月28日付け22経営第6374号農林水産省経営局長通知) 「3.-2-1-1-2 審査要領 (1)設立に係る認可について 組合の設立に関し、法第59条第1項(設立)に基づき認可を行う場合は、次の事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、慎重に審査するものとする。…以下略。 1. 基本的事項 組合が行うことを予定している事業について、相応する経営的基礎を有しているか。この場合の経営的基礎として、信用事業又は共済事業を行う組合については、少なくとも財産的基礎として法第10条の3の規定に基づく最低出資金額を、人的基礎として法第30条第3項に基づく常勤理事の要件をそれぞれ満たしているか。また、信用事業又は共済事業を行う組合以外の組合についても、財産的基礎として設立後の自己資本基準を勘案し、予定している事業を実施するのに必要な施設を取得するのに必要な資金その他の資金の調達の方法を、人的基礎として事業を適正に実施する役職員体制を有しているか。 2.形式的事項 ア 申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されているか。 イ 申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されているか。 ウ 定款は法第28条に規定する事項がすべて網羅されているか。 エ 設立手続きは法第55条から58条まで等に照らし、適法に行われているか。 3. 定款の内容に関する事項 ア 目的、事業等の基本的事項は、法第1条、第10条等の規定に照らし適正か。 イ 事業の執行に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。 ウ 組合員に関する規定は、法第12条の規定の範囲となっているか。 エ 経費の分担に関する規定は、会員間の公平性が確保できるものとなっているか。 オ 役職員に関する規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっているか。 カ 総会、総代会、経営管理委員会及び理事会に関する規定は、法第32条、第34条、第43条の2、第44条、第48条等の規定に照らし、適法に行われるものとなっているか。 キ 会計に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
30日
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経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
無
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指導指針の整理番号 |
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申請先 |
環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ
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問い合わせ先 |
環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
06-6210-9547
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備考 |
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