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更新日:2025年3月31日

ページID:73921

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農業協同組合の解散の決議の認可

整理番号

検-法申-25

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2016年04月01日

法令名

農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号)

根拠条項

第64条第2項

許認可等の名称

農業協同組合の解散の決議の認可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

第64条第2項
「第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。」

審査基準

農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成23年2月28日付け22経営第6374号経営局長通知)
「3.-2-1-1-2 審査要領(主な着眼点)
(3)解散に係る認可について
組合の解散に関し、法第64条第2項(解散)に基づき認可を行う場合は、次の形式的事項について適正な内容となっているかどうかを審査するものとする。
(形式的事項)
ア申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されているか。
イ申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されているか。
ウ解散の手続は法第44条、第46条等に照らし、適法に行われているか。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

30日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ

問い合わせ先

環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9547

備考

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