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更新日:2025年3月31日

ページID:73920

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農業協同組合の合併の認可

整理番号

検-法申-26

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2016年04月01日

法令名

農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号)

根拠条項

第65条第2項

許認可等の名称

農業協同組合の合併の認可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

第65条第2項
「合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。」

審査基準

農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成23年2月28日付け22経営第6374号経営局長通知)
「3.-2-1-3-2 申請及び認可
(2)審査要領
組合の合併に関し、法第65条第2項に基づき認可を行う場合は、以下の事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、合併が真に意義のあるものとなるよう審査するものとする。
1. 基本的事項
ア 組合員の意思反映が適正に行われたか。
イ 組合員の日常的な活動に適切に対応した営農活動や支所機能の充実が図られ、組合員との結びつきにも十分配慮したものであるか。
ウ 関係機関や団体等との連携が図られているか。
エ 合併後、組合が行うこととなる事業について、相応する経営的基礎を有しているか。
オ 合併により事業・組織の健全性が損なわれる可能性が高く、組合員や取引先等に不測の損害を与えるおそれはないか。
2. 形式的事項
ア 申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されているか。
イ 申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されているか。
ウ 定款は法第28条に規定する事項がすべて網羅されているか。
エ 決定手続は法第46条、第65条等に照らし適法になされているか。
オ 合併契約は、施行令第35条第1項に規定する内容となっているか。
カ 新設合併の場合は、法第66条等に規定する手続が適正になされているか。
キ 合併によって消滅した組合に係る権利義務の承継が適正になされているか(消滅した組合における適正な手続がなされているかどうかも含む)。
ク 合併によって消滅する組合、合併後存続する組合にあっては、法第65条の3に基づく手続が行われているか。
3. 定款の内容に関する事項
ア 目的、事業等の基本事項は、法第1条、第7条、第10条等に照らし適正か。
イ 事業の執行に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
ウ 組合員に関する規定は、法第12条の範囲となっているか。
エ 経費の分担に関する規定は、組合員間の公平性が確保できるものとなっているか。
オ 役職員に関する規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっているか。
カ 総会に関する規定は、法第43条の2、第43条の4、第43条の5、第43条の6、第44条等に照らし、合法的に行われるものとなっているか。
キ 会計に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

30日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ

問い合わせ先

環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9547

備考

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