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更新日:2025年3月31日

ページID:73919

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連合会の権利義務の承継の認可

整理番号

検-法申-27

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2016年04月01日

法令名

農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号)

根拠条項

第70条第2項において準用する第65条第2項

許認可等の名称

連合会の権利義務の承継の認可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

第70条第2項
「前項の規定による権利義務の承継については、第46条、第48条の2、第65条、第65条の3、第67条及び第68条の2の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第65条第3項中「第61条」とあるのは「第61条第1項から第4項まで」と、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。」

審査基準

農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成23年2月28日付け22経営第6374号経営局長通知)
「3.-2-1-3-2 申請及び認可
(2)審査要領
組合の合併に関し、法第65条第2項に基づき認可を行う場合は、以下の事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、合併が真に意義のあるものとなるよう審査するものとする。
1. 基本的事項
ア組合員の意思反映が適正に行われたか。
イ組合員の日常的な活動に適切に対応した営農活動や支所機能の充実が図られ、組合員との結びつきにも十分配慮したものであるか。
ウ関係機関や団体等との連携が図られているか。
エ合併後、組合が行うこととなる事業について、相応する経営的基礎を有しているか。
オ合併により事業・組織の健全性が損なわれる可能性が高く、組合員や取引先等に不測の損害を与えるおそれはないか。
2. 形式的事項
ア申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されているか。
イ申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されているか。
ウ定款は法第28条に規定する事項がすべて網羅されているか。
エ決定手続は法第46条、第65条等に照らし適法になされているか。
オ合併契約は、施行令第35条第1項に規定する内容となっているか。
カ新設合併の場合は、法第66条等に規定する手続が適正になされているか。
キ合併によって消滅した組合に係る権利義務の承継が適正になされているか(消滅した組合における適正な手続がなされているかどうかも含む)。
ク合併によって消滅する組合、合併後存続する組合にあっては、法第65条の3に基づく手続が行われているか。
3. 定款の内容に関する事項
ア目的、事業等の基本事項は、法第1条、第7条、第10条等に照らし適正か。
イ事業の執行に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
ウ組合員に関する規定は、法第12条の範囲となっているか。
エ経費の分担に関する規定は、組合員間の公平性が確保できるものとなっているか。
オ役職員に関する規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっているか。
カ総会に関する規定は、法第43条の2、第43条の4、第43条の5、第43条の6、第44条等に照らし、合法的に行われるものとなっているか。
キ会計に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

30日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ

問い合わせ先

環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9547

備考

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