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更新日:2025年3月31日

ページID:73908

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余裕金の運用の制限の特例に係る承認

整理番号

検-法申-9

設定日

2010年12月01日

最新改正日

2016年04月01日

法令名

農業協同組合法施行令(昭和37年6月29日政令第271号)

根拠条項

第32条第5項

許認可等の名称

余裕金の運用の制限の特例に係る承認

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

農業協同組合法施行令
第32条第5項
「法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合が第1項第3号から第7号まで又は第3項各号(同項第1号については、第1項第3号から第7号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該農業協同組合の貯金等合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。ただし、特定農業協同組合にあつては、特別の理由がある場合において都道府県知事(都道府県の区域を超える区域を地区とする特定農業協同組合にあつては、主務大臣)の承認を受けたときは、この限りでない。」

審査基準

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

40日

経由機関

協議機関

関係団体

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ

問い合わせ先

環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9547

備考

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