印刷

更新日:2024年10月4日

ページID:73946

ここから本文です。

農地転用の許可

整理番号

農整-法申-11

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2021年04月23日

法令名

農地法(昭和27年7月15日 法律第229号)

根拠条項

農地法第4条第1項

許認可等の名称

農地転用の許可

許認可等の権限をもっている者

知事
ただし、権限移譲済市町については、各市町長または各農業委員会会長

法令の定め

農地法第4条第6項
農地法施行令第4条、第5条、第6条、第7条、第8条及び第8条の2
農地法施行規則第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第39条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条、第45条、第46条、第47条、第47条の2及び第47条の3

審査基準

1.農地法三段表 …上記法令の定めに該当する条文
2.農地法関係事務に係る処理基準について …第6(平12年6月1日 12構改B第404号)
3.「農地法の運用について」の制定について …第2の1(平21年12月11日 21経営第4530号・21農振第1598号)
4.再生可能エネルギー設備の設置にかかる農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適正かつ円滑な運用のための関係通知の整備について …別紙1(令3年3月31日 2農振第3854号)
5.支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて(平30年5月15日 30農振第78号)

添付ファイル1

移譲市町一覧(PDF:47KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

申請書及び意見書の受理後2週間

経由機関

農業委員会 申請書の受理後4週間

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

農政室整備課農地調整グループ(市町村農業委員会を経由)
権限移譲済市町については、各農業委員会のみ

問い合わせ先

農政室整備課農地調整グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線 2718

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?