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更新日:2002年4月1日

ページID:74039

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一般廃棄物処理施設(し尿処理施設以外)の設置の使用前検査

整理番号

資循-法申-2

設定日

1994年09月30日

最新改正日

2016年05月06日

法令名

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

根拠条項

第8条の2第5項

許認可等の名称

一般廃棄物処理施設(し尿処理施設以外)の設置の使用前検査

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2第5項
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条の4

審査基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基準が記述されている。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

1ヶ月

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

環境農林水産部循環型社会推進室資源循環課施設整備グループ

問い合わせ先

環境農林水産部循環型社会推進室資源循環課施設整備グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9562

備考

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