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更新日:2014年3月27日

ページID:74050

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職業訓練法人の設立の認可

整理番号

人材-法申-4

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2014年03月27日

法令名

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)

根拠条項

第35条第1項

許認可等の名称

職業訓練法人の設立の認可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

職業能力開発促進法 第35条及び第36条第1項

審査基準

 職業訓練法人の設立認可審査基準

1 目的
職業訓練法人は、認定職業訓練その他職業訓練に関し、必要な業務を行うことにより、職業人としての有為な労働者の養成と労働者の経済的社会的地位の向上を図ることを目的とし、公益性の強い法人である。
従って、認定職業訓練を主たる目的としないものは設立を認可しない。

2 法的要件
職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けてはじめて設立することができるが、職業能力開発促進法は同法人の設立に関し、認可主義をとっている。
「認可主義においては、法律の定める要件を具備しておれば、必ず認可を与えなければならない。」とされている。
従って、法の定める要件を具備するものについてはその設立を認可することとするが、次のようなものは設立を認可しない。
( 1 ) 当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為に職業能力開発促進法第35条第2項の事項が記載されていないもの。
( 2 ) 当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為が、法令その他の関係法令に違反しているもの。
( 3 ) 当該申請に係る社団又は財団がその業務を行うために必要な経営的基盤を欠く等当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるもの。
なお、業務を行うために必要な経営的基盤とは、職業訓練法人の業務運営に必要な経済的、技術的、管理能力的諸側面上の基礎をいい、具体的には、主要業務とする認定職業訓練の実施を行い得る資力及び設備機械、職業訓練指導員、訓練生の確保等が主要な内容である。
( 4 ) 当該申請に係る社団又は財団の資産状況、組織、運営の方法等から全般的に判断して、永続性をもってその業務を的確に遂行する能力を有しないと認められるもの。
具体的には、次のような状況等をさす。
(イ) 設立の際の資産として負債、抵当権、質権等が設定されている財産、設立と同時に業務目的に従い運用しえない財産等の資産がある場合。
(ロ) 主たる事業が営利事業である団体又はその収益を構成員に分配する団体。
(ハ) 設立の認可を受けた後認定職業訓練を行う事としている団体については、当該認定を受けた後直ちに認定の申請をし、確実に認定を受けられる状況にないもの。

3 名称
職業訓練法人の名称は、職業訓練法人の文字を冠すること。

4 申請手続
職業能力開発促進法施行規則第49条の規定及び知事が別途定める事務手続に基づき申請すること。

添付ファイル1

職業訓練法人の設立認可審査基準(ワード:30KB)

添付ファイル2

職業訓練法人設立認可等事務取扱要領(PDF:192KB)

添付ファイル3

標準処理期間

14日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

商工労働部 雇用推進室人材育成課 産業人材育成グループ

問い合わせ先

商工労働部 雇用推進室人材育成課 産業人材育成グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9529

備考

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