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更新日:2023年5月1日

ページID:71704

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事業協同組合の合併の認可

整理番号

商業-法申-47

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2000年12月04日

法令名

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)

根拠条項

第66条

許認可等の名称

事業協同組合の合併の認可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

中小企業等協同組合法第66条第2項において準用する同法第27条の2第4項から第6項

審査基準

〇 組合の目的、事業計画等と対比して、次の事項の相互間に極端な不均衡がないと認められること。
 ア 地区
 イ 事業
 ウ 組合員資格
 エ 出資一口の金額
 オ その他事例により必要な項目

○ 異業種組合の場合は、組合員全員が公平に利用できる形態になっていること、又は次の場合のいずれにも該当していること。
 ア 事業が現実に一部の組合員についてのみ利用されるものであっても、事業の利用の機会が公平に与えられるようになっている場合
 イ 事業の利用の機会が過渡的に一部の組合員についてのみ与えられているに過ぎないとしても、将来的に他の組合員にも利用の機会が与えられる計画、仕組みになっている場合
 ウ 組合員の事業が有機的に連繋している場合において、資材購入や研究開発等の組合事業が一部の組合員についてのみ利用される場合においても、その効果が組合員事業の連繋等を通じ究極的に他の組合員にも及ぶことが明らかである場合

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

1か月

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

商工労働部中小企業支援室商業振興課団体グループ

問い合わせ先

商工労働部中小企業支援室商業振興課団体グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9498

備考

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