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更新日:2002年4月1日

ページID:74084

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採石業者の登録

整理番号

経支-法申-32

設定日

1994年10月01日

最新改正日

法令名

採石法(昭和25年法律第291号)

根拠条項

第32条

許認可等の名称

採石業者の登録

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

採石法第32条の4第1項

審査基準

 拒否要件(次のいずれかに該当する場合)
1.この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
2.第32条の10第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者。
3.第32条の登録を受けた者(以下「採石業者」という。)であって法人であるものが第32条の10第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分があった日前30日以内にその採石業者の業務を行なう役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの。
4.法人であって、その業務を行なう役員のうちに前各号の1に該当する者があるもの。
5. その事務所ごとに、次に掲げるものであって第1号から第3号までに該当しない者を業務管理者として置いていない者
 イ.採石業務管理者試験(以下「教務管理者試験」という。)に合格した者
 ロ.イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者。
6.申請書若しくはその添付書類に重要な事項についての虚偽の記載、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

15日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

商工労働部中小企業支援室経営支援課管理グループ

問い合わせ先

商工労働部中小企業支援室経営支援課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9488

備考

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