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更新日:2002年4月1日

ページID:74077

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特定商工業者に対する負担金の賦課の許可

整理番号

経支‐法申‐38

設定日

2008年03月11日

最新改正日

法令名

商工会議所法(昭和28年法律第143号)

根拠条項

第12条第1項

許認可等の名称

特定商工業者に対する負担金の賦課の許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

商工会議所法施行令(昭和28年政令第315号)第4条

審査基準

 特定商工業者に対する負担金の賦課は、次に掲げる要件に適合すると認めるときに許可する。

 (1) 前事業年度の法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費の不足分について、当該事業年度の負担金として徴収するものでないこと。
 
 (2) 負担金の賦課に関する特定商工業者の同意は、負担金を賦課する事業年度及びその額(後に減額する場合の便宜のため「何円以内」としても差し支えない。)を明示した書面により求めること。
  二以上の事業年度について合わせて同意を求める場合は、おおむね五事業年度以内とし、各事業年度ごとの額を明示して求めること。
 
 (3) 従来から負担金を納付してきた特定商工業者については、同意を求める事業年度を明示し、かつ、異議がある場合における当該異議を述べるべき期間(原則として一月以上とすること。)及び当該期間内に異議を述べない場合には同意をしたものとみなす旨を明らかにして求めるものであっても差し支えないこと。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

30日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

商工労働部中小企業支援室経営支援課経営支援グループ

問い合わせ先

商工労働部中小企業支援室経営支援課経営支援グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9490

備考

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