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更新日:2026年5月22日

ページID:71814

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経営承継円滑化法に係る(認定等)

整理番号

経支-法申-48

設定日

2017年05月23日

最新改正日

2020年04月01日

法令名

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

根拠条項

1.認定(一般措置)
・法律第12条第1項第1号
・施行規則第6条第1項第7号から第10号(準用される場合を含む。)

2.認定(特例措置)
・法律第12条第1項第1号
・施行規則第6条第1項第11号から第14号(準用される場合を含む。)

3.認定(個人)
・法律第12条第1項第2号
・施行規則第6条第16項第7号から第10号(準用される場合を含む。)

4.認定(金融支援・法人)
・法律第12条第1項第1号
・施行規則第6条第1項第1号から第6号、第15号
・施行規則第6条第15項、第23項

5.認定(金融支援・個人)
・法律第12条第1項第2号、第3号
・施行規則第6条第16項第1号から第6号、第11号
・施行規則第6条第23項、第24項、第25項、第26項

6.認定取消し
・施行規則第9条18項

7.確認(報告)
・施行規則第12条第1項から第36項
・施行規則第13条の2第2項及び第13条の3第2項(準用される場合を含む。)
・施行規則第20条第1項から第13項

8.切替確認
・施行規則第13条第1項から11項

許認可等の名称

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律における認定等

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

審査基準

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

60日
1.認定(一般措置)
2.認定(特例措置・法人)
3.認定(特例措置・個人)
4.認定(金融支援・法人)
5.認定(金融支援・個人)
6.認定取消し
7.確認(報告)
8.切替確認

※標準処理期間には、府の機関の休日、書類の不備補正に要する期間、審査に必要な書類等の提供等を求めた場合の応答期間は含まれません。

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16
咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

問い合わせ先

大阪府商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 経営支援グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9490

備考

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