トップページ > 府政運営・統計 > 例規・公報 > 審査基準等 > 審査基準等検索 > 審査基準及び標準処理期間検索 > 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可

印刷

更新日:2021年8月1日

ページID:72192

ここから本文です。

医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可

整理番号

薬-法申-42

設定日

2006年10月03日

最新改正日

2023年05月01日

法令名

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

根拠条項

第12条第1項

許認可等の名称

医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

同法第12条第1項、第12条の2、第17条第1項

審査基準

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

60日(うち経由12日)

経由機関

保健所

協議機関

関連する行政指導

無

指導指針の整理番号

申請先

生活衛生室薬務課、保健所の薬事課(茨木、守口、藤井寺、泉佐野)

問い合わせ先

生活衛生室薬務課製造審査グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-6305

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?