印刷

更新日:2002年4月1日

ページID:74175

ここから本文です。

美容所の使用前の検査

整理番号

環衛-法申-21

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2000年04月01日

法令名

美容師法 (昭和32年法律第163号)

根拠条項

第12条

許認可等の名称

美容所の使用前の検査

許認可等の権限をもっている者

知事
 (委任先:保健所長)

法令の定め

美容師法第13条
美容師法施行規則 (平成10年厚生省令第7号) 第26条及び第27条
大阪府美容師法施行条例 (平成12年大阪府条例第16号) 第7条

審査基準

美容師法第8条、第13条、美容師法施行規則25条から27条、大阪府美容師法施行条例第3条、第7条の規定に適合していること

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

10日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

施設所在地を管轄する保健所(関連リンク1参照)

問い合わせ先

施設所在地を管轄する保健所(関連リンク1参照)

問い合わせ先(電話・内線)

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?