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更新日:2018年3月1日

ページID:71806

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被爆者一般疾病医療機関の指定

整理番号

地保-法申-12

設定日

2018年03月01日

最新改正日

法令名

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)

根拠条項

第19条

許認可等の名称

被爆者一般疾病医療機関の指定

許認可等の権限をもっている者

大阪府知事

法令の定め

(被爆者一般疾病医療機関)
第十九条 都道府県知事は、その開設者の同意を得て、前条第三項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局を指定する。

審査基準

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

60日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

申請窓口 大阪市(最寄りの保健福祉センター)
       堺市、東大阪市(最寄りの保健センター)
       その他の地域(最寄りの保健所)
所   管 大阪府健康医療部保健医療室地域保健課疾病対策・援護グループ

問い合わせ先

大阪府健康医療部保健医療室地域保健課疾病対策・援護グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-9172(ダイヤルイン)

備考

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