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更新日:2005年3月30日

ページID:74065

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旅行業の登録

整理番号

企観-法申-3

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2010年03月10日

法令名

旅行業法(昭和27年法律第239号)

根拠条項

第3条

許認可等の名称

旅行業の登録

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

旅行業法第5条、第6条、旅行業法施行規則第3条、第4条

審査基準

○財産的基礎(基準資産額の算定に当たって、資産を評価額によって計算する場合の評価方法)について(旅行業法第6条第1項第8号、大阪府旅行業法施行事務取扱要綱第4条)
⑴規則第4条第2項により資産の増加が認められる場合
・市場性のある資産の再販売価格の評価額が基準資産表計上額を上回る旨の証明があった場合
⑵規則第4条第2項により資産が減額される場合
・債権が保全されておらず、請求権の行使ができない資産又は相手方の倒産等により回収不能と認められる資産を計上していた場合
・債権の存在が明らかでない資産を計上していた場合
⑶規則第4条第3項により資産の増減がなされる場合
・公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算による場合
・増資、贈与、債務免除等があったことが証明された場合

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

40日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

企観-指-1

申請先

府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ

問い合わせ先

府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9313

備考

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