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更新日:2002年4月1日

ページID:74818

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組合員以外が事業を利用する場合の許可

整理番号

男女府-法申-1

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2008年04月01日

法令名

○消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)

根拠条項

第12条第4項第2号及び第3号

許認可等の名称

組合員以外が事業を利用する場合の許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

○消費生活協同組合法第12条第4項第2号、第3号

審査基準

なし(法令の規定に判断基準が言い尽くされている。)

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

申請を受理した日を起算日として4週間

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

府民文化部男女参画・府民協働課

問い合わせ先

府民文化部男女参画・府民協働課府民協働グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9320

備考

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