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更新日:2002年4月1日

ページID:74841

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臨時の税務書類の作成等に係る許可

整理番号

徴税-法申-1

設定日

最新改正日

2021年04月23日

法令名

税理士法(昭和26年法律第237号)

根拠条項

第50条第1項

許認可等の名称

臨時の税務書類の作成等に係る許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

○税理士法第50条第1項(ただし書部分)
・許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
○税理士法施行令第14条
・税理士法第50条第1項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。

審査基準

・許可は、市町村又は農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合若しくは商工会の役員又は職員若しくは職員に準じる者のうち、府の税務行政に協力すると認められる者に限り、申告者数その他の事務の性質、分量等を考慮し、適当と認める人数に対して与えるものとする。
・許可の申請をした者が、次のいずれかに該当する場合には、許可を与えないものとする。
(1) 税理士法第4条(税理士の欠格条項)各号のいずれかに該当する場合
(2) 税理士法第24条(税理士の登録拒否事由)第1号又は第3号から第6号までのいずれかに該当する場合
(3) 納税事務の適正な実施を妨げ、又は納税に関する道義を乱すようなおそれがあり、その他臨時の税務書類の作成等に係る事務を行わせるのに適格性を欠くと認められる場合

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

10日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

財務部税務局徴税対策課事業税グループ

問い合わせ先

財務部税務局徴税対策課事業税グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9124

備考

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