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移行法人の公益目的支出計画の変更の認可
整理番号 |
法-法申-13
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設定日 |
2008年12月01日
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最新改正日 |
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法令名 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)
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根拠条項 |
第125条第1項、第125条第2項
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許認可等の名称 |
移行法人の公益目的支出計画の変更の認可
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許認可等の権限をもっている者 |
知事
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法令の定め |
第125条 移行法人は、公益目的支出計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。
2 第117条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認可について準用する。
〔参考:内閣府令〕 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 ・第三十五条 整備法第百二十五条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 一 実施事業を行う場所の名称又は所在場所のみの変更 二 特定寄附の相手方の名称又は主たる事務所の所在場所のみの変更 三 各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額の変更で、次のいずれにも該当しないもの イ 各事業年度の公益目的支出の額が公益目的支出計画に定めた公益目的支出の額の見込みを下回る変更で、当該変更により公益目的支出計画が第二十五条第十号に規定する日(次号において「完了予定年月日」という。)に完了しなくなることが明らかであるもの ロ 各事業年度の実施事業収入の額が公益目的支出計画に定めた実施事業収入の額の見込みを上回る変更で、当該変更により公益目的支出計画が完了予定年月日に完了しなくなることが明らかであるもの 四 合併の予定の変更又は当該合併がその効力を生ずる予定年月日の変更
・第三十六条 整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けようとする移行法人は、様式第五号の申請書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。 一 公益目的支出計画の変更の案 二 公益目的支出計画の変更について必要な手続を経ていることを証する書類 三 第三十一条第五号から第七号までに掲げる書類のうち、変更に係るもの 四 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
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審査基準 |
公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(内閣府公益認定等委員会) 別添のとおり
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添付ファイル1 |
公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(内閣府公益認定等委員会)(PDF:880KB)
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
3か月
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経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
無
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指導指針の整理番号 |
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申請先 |
総務部法務課
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問い合わせ先 |
総務部法務課公益法人グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
06-6944-6093
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備考 |
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