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保存行為等の範囲を超える行為の許可
整理番号 |
法-法申-24
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設定日 |
2010年11月01日
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最新改正日 |
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法令名 |
信託法(平成18年法律第108号) 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)
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根拠条項 |
信託法第66条第4項 公益信託ニ関スル法律第8条
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許認可等の名称 |
保存行為等の範囲を超える行為の許可
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許認可等の権限をもっている者 |
知事(教育委員会も別途あり)
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法令の定め |
信託法 ・第六十六条 第六十四条第一項の規定により信託財産管理者が選任された場合には、受託者の職務の遂行並びに信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、信託財産管理者に専属する。 2 二人以上の信託財産管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 3 二人以上の信託財産管理者があるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 4 信託財産管理者が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 一 保存行為 二 信託財産に属する財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 5 前項の規定に違反して行った信託財産管理者の行為は、無効とする。ただし、信託財産管理者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 6 信託財産管理者は、第二項ただし書又は第四項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。 7 第二項ただし書又は第四項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。 8 第二項ただし書又は第四項の規定による許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
公益信託ニ関スル法律 ・第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項(同法第七十条(同法第七十四条第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得 一 信託法第百五十条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判 二 信託法第百六十六条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判 三 信託法第百八十条第一項ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判 四 信託法第二百二十三条ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判 五 信託法第二百三十条第二項ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判
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審査基準 |
許可を受けようとする行為の概要及び許可を受けようとする理由に照らして必要があると認めるとき。
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
20日
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経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
無
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指導指針の整理番号 |
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申請先 |
各公益信託所管課
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問い合わせ先 |
総務部法務課公益法人グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
06‐6944‐6093
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備考 |
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