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更新日:2002年4月1日

ページID:74765

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火薬類製造施設又は火薬庫の保安検査

整理番号

保安-法申-18

設定日

最新改正日

法令名

火薬類取締法(昭和25年法律149号)

根拠条項

第35条第1項

許認可等の名称

火薬類製造施設又は火薬庫の保安検査

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

火薬類取締法第7条第1号、第12条第3項、第28条第3項、第35条第2項及び同条第4項

火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第4条,第4条の2、第6条、第22条から第32条まで、第44条の2、第44条の5、別表第3および別表第4

火薬類の製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年通商産業省告示第58号)

火薬類取締法施行規則第31条の3の規定に基づく防爆壁の位置、構造、材質等の基準(昭和35年通商産業省告示第76号)

製造設備が移動式製造設備である製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示(平成11年通商産業省告示第302号)

火薬類取締法施行規則第30条の規定による避雷装置の位置、形式、構造、材質等(昭和31年通商産業省告示第228号)

火薬類取締法施行規則第23条第4項及び第6項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準及び火薬庫からもつぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設たる保安物件に対してとるべき保安距離(昭和49年通商産業省告示第59号)

審査基準

未設定(法令の規定に判断基準が記述し尽くされている。)

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

40日間

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

政策企画部危機管理室消防保安課保安グループ

問い合わせ先

政策企画部危機管理室消防保安課保安グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線4878

備考

高槻市のみ

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