特定給食施設等の栄養管理について

更新日:2021年11月15日

 四條畷保健所管内では、大東市、四條畷市及び交野市内の「特定給食施設」及び「その他の給食施設」に対して、健康増進法及び大阪府特定給食施設当指導要綱に基づき、栄養管理に関する指導、支援等を実施しています。

特定給食施設、その他の給食施設について

特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設で、区分は次のとおりです。なお、大阪府において、「継続的」とは、給食の提供が概ね週4日以上であり、かつ、それが1か月以上実施されていることとしています。

  • 特定給食施設
    1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設
  • その他の給食施設
    1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設で、特定給食施設以外の施設

〈対象施設の種類〉
学校(幼稚園型認定こども園を含む)、病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、児童福祉施設(幼稚園型認定こども園以外の認定こども園を含む)、社会福祉施設、事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊、一般給食センタ-、その他(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)

給食施設における栄養管理指針について

大阪府では、特定給食施設等の設置者及び関係者の皆様に、栄養管理をはじめ、衛生的かつ安全な給食管理を円滑に実施していただくための指針を作成しました。

詳細は、「給食施設における栄養管理について」のページの「6 給食施設における栄養管理指針について」をご覧ください。

給食施設の届出について

健康増進法第20条第1項の規定により、特定給食施設を設置した者は、事業開始の日から1か月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届出なければならないとされています。届出の内容に変更が生じた場合や給食施設を休止又は廃止した場合も同様です。
また、大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱により、「その他の給食施設」においても、届出の協力をお願いしています。
大東市、四條畷市及び交野市内の該当施設は、四條畷保健所企画調整課に御提出ください。

届出書の様式のダウンロード及び電子申請システムを利用した提出は、下記のページをご覧ください。

特定給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出
その他の給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出

栄養管理の報告について

大阪府では、給食施設における管理栄養士等の配置や栄養管理の状況を把握するため、大阪府特定給食施設等指導要綱により、特定給食施設及びその他の給食施設に対して、年2回、栄養管理報告書の提出をお願いしています。
大東市、四條畷市及び交野市内の給食施設は、四條畷保健所企画調整課に御提出ください。
なお、施設種別ごとに報告書の様式が異なりますので御注意ください。

栄養管理報告書の様式のダウンロード及び電子申請システムを利用した提出は、こちらのページをご覧ください。

給食施設における非常災害時等の食事提供の備え

四條畷保健所では、給食施設の指導の一環として、非常災害時等に備えた食事提供体制の整備を推進しています。
下記のページでは、病院及び介護保健施設を対象に実施した実態調査結果や病院及び介護保険施設の取組事例等を掲載しています。

給食施設における非常災害時等の食事提供の備え

関連リンク

給食施設の栄養管理について(大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課)

このページの作成所属
健康医療部 四條畷保健所 企画調整課

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