特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設で、区分は次のとおりです。
なお、大阪府において、「継続的」とは、給食の提供が概ね週4日以上であり、かつ、それが1か月以上実施されていることとしています。
栄養指導員とは、健康増進法により都道府県知事から任命を受けた保健所管理栄養士等です。
給食施設の栄養管理に関し、個別(巡回指導等)又は集団(講演会等)による指導及び支援を行います。
【巡回指導実施施設へのお願い】
巡回指導当日までに下記の資料へのご記入をお願いします。
健康増進法第20条第1項の規定により、特定給食施設を設置した者は、事業開始の日から1か月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届出なければならないとされています。
届出の内容に変更が生じた場合や給食施設を休止又は廃止した場合も同様です。
また、大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱により、「その他の給食施設」においても、届出の協力をお願いしています。
大東市、四條畷市及び交野市内の該当施設は、四條畷保健所企画調整課に御提出ください。
届出書の様式のダウンロード及び提出方法等の詳細は、下記のページをご覧ください。
特定給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出
その他の給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出
給食施設における管理栄養士等の配置や栄養管理の状況を把握するため、年2回、栄養管理報告書の提出をお願いしています。
対象 | 大東市、四條畷市及び交野市内の特定給食施設、その他の給食施設 |
報告時期 | 5月実績分を7月15日まで |
提出先 | 四條畷保健所企画調整課 |
栄養管理報告書の様式のダウンロード及び提出方法等の詳細は、こちらのページをご覧ください。
大阪府では、特定給食施設等の設置者及び関係者の皆様に、栄養管理をはじめ、衛生的かつ安全な給食管理を円滑に実施していただくための指針を作成しました。
詳細は、「給食施設における栄養管理について」のページの「6 給食施設における栄養管理指針について」をご覧ください。
四條畷保健所では、給食施設の指導の一環として、非常災害時等に備えた食事提供体制の整備を推進しています。
下記のページでは、病院及び介護保健施設を対象に実施した実態調査結果や病院及び介護保険施設の取組事例等を掲載しています。
このページの作成所属
健康医療部 四條畷保健所 企画調整課
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