令和元年9月19日付け生食発0919第8号により、公衆浴場における水質基準等に関する指針が改正されたことを受けまして、大阪府公衆浴場法施行細則(昭和二十四年大阪府規則第七号)及び大阪府旅館業法施行細則(昭和三十三年大阪府規則第七十号)が改正されました。
⇒ 大阪府公衆浴場法施行細則及び大阪府旅館業法施行細則の一部を改正する規則 [PDFファイル/688KB]
つきましては、次のとおり水道水以外の水及び打たせ湯の水質基準並びに浴槽水の水質基準が一部変更となりましたのでお知らせします。
【改正内容】
有機物の指標として、従来の過マンガン酸カリウム消費量から、精度の高い有機物(全有機炭素(TOC)の量)に変更されました。
この水質基準は、令和2年4月1日から適用になります。
(改正前)(令和2年3月31日以前)
項 目 | 基 準 |
---|---|
濁度 | 5度以下であること。 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/L 以下であること。 |
大腸菌群数 | 1個/mL 以下であること。 |
レジオネラ属菌 | 10 CF/100mL 未満であること。 |
項 目 | 基 準 |
---|---|
pH | 5.8 以上 8.6以下であること。 |
色度 | 5度以下であること。 |
濁度 | 2度以下であること。 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/L 以下であること。 |
大腸菌 | 検出されないこと。 |
レジオネラ属菌 | 10 CFU/100mL 未満であること。 |
(改正後)(令和2年4月1日以降)
項 目 | 基 準 |
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pH | 5.8 以上 8.6以下であること。 |
色度 | 5度以下であること。 |
濁度 | 2度以下であること。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1リットルにつき3mg以下であること。 ただし、塩素化イソシアヌル酸又は当該塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が10mg/L以下であること。 |
大腸菌 | 検出されないこと。 |
レジオネラ属菌 | 10 CFU/100mL 未満であること。 |
項 目 | 基 準 |
---|---|
濁度 | 5度以下であること。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1リットルにつき8mg以下であること。 ただし、塩素化イソシアヌル酸又は当該塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が25mg/L以下であること。 |
大腸菌群数 | 1個/mL 以下であること。 |
レジオネラ属菌 | 10 CFU/100mL 未満であること。 |
浴槽水の衛生管理に必要な塩素系消毒剤として、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を使用する場合、イソシアヌル酸自身が有機物であり、汚れ由来の有機物を正確に測定することができません。
塩素化イソシアヌル酸又はその塩を使用している施設は、従来どおり過マンガン酸カリウム消費量で検査してください。
ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム (塩素剤そのものが炭素原子を含み、有機物になります)
現在ご使用の塩素剤が塩素化イソシアヌル酸又はその塩を使用されているか否かにつきましては、塩素剤の製造元などへお問い合わせください。
このページの作成所属
健康医療部 四條畷保健所 衛生課
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