施術所(あん摩、はり、きゅう、柔道整復)の各種届出案内

更新日:2023年5月16日

施術所(あん摩、はり、きゅう、柔道整復)の各種届出案内

四條畷保健所では施術所(あん摩、はり、きゅう、柔道整復)の開設届等の手続きを取り扱っています。

施術所について(保健医療企画課のページ)

施術所に係る各種届出について

所在地が大東市・四條畷市・交野市の施術所は、四條畷保健所に届出を行ってください。
施術所に係る制度の案内や届出様式及び必要書類などの詳細は以下のページをご確認ください。

施術所に係る各種届出案内はこちら

○施術所を開設・変更・休止(廃止・再開)する場合は、事実発生日から10日以内に届出が必要です。事実発生日(開設日、変更日等)から10日を過ぎて届出を行う場合は、遅延理由書(様式は任意)を添付してください。
○届出の控え(他の機関に提出するため等)が必要な場合は、届出書及び添付書類を2部ご提出ください。1部受付印を押印して返却いたします。(控え用の届出書及び添付書類はコピーでも可)
○各種届出は原則として開設者本人が行ってください。開設者本人が来所できない場合は、ご来所の際に委任状(様式は任意)をご提出ください。
○届出の際に来所者の本人確認を実施しますので、本人確認書類(原本)をお持ちください。
○ 「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう」と「柔道整復」の両方の業務を行う場合は、それぞれ届出が必要です。

施術所を開設する場合

施術所の開設の流れ

1.事前相談:施術所開設届の素案を作成し、事前に電話連絡の上、ご相談ください。構造設備等が法律上の要件を満たしているかを確認します。
2.開設届の提出:開設後10日以内に開設届をご提出ください。
3.現地確認:保健所職員が施術所に出向き、届出内容と相違ないか等を確認します。

※施術所には、設備構造、名称等に規定があります。事前にご確認ください。

提出書類

※控えが必要な場合は届出書及び添付書類を2部提出

 1.施術所開設届出書
 2.業務に従事する施術者の氏名一覧
 3.開設者の本人確認書類の原本と写し(窓口で原本を確認して写しを提出します)
 4.定款・寄付行為・登記簿謄本のいずれか(開設者が法人の場合。定款及び寄付行為には法人代表者の原本証明が必要)
 5.業務に従事する施術者の免許証の原本と写し(窓口で原本を確認して写しを提出します)
 6.業務に従事する施術者の本人確認書類の原本と写し(窓口で原本を確認して写しを提出します)
 7.施術所の平面図(記載例を参考に各室・外気開放部分の面積、窓・換気装置・ベッドの位置等を記載する)
 8.周囲の見取図
 9.遅延理由書等の各種理由書(必要な場合のみ)
10.委任状(必要な場合のみ)

施術所の届出事項に変更があった場合

 変更後10日以内に変更届をご提出ください。

※控えが必要な場合は届出書及び添付書類を2部提出

変更する事項(従事者の変更等)により提出書類が異なります。

 施術所を休止(廃止・再開)する場合

休止(廃止・再開)後10日以内に休止(廃止・再開)届をご提出ください。

※施術所を移転する場合や開設者が変更になる場合(個人開設から法人開設に変更等)は、施術所を廃止して開設する手続きが必要です。

提出書類

※控えが必要な場合は届出書及び添付書類を2部提出

1.施術所休止(廃止・再開)届出書
2.遅延理由書(必要な場合のみ)
3.委任状(必要な場合のみ)

出張施術業務に係る各種届出について

大東市・四條畷市・交野市にお住まいの方で、出張のみによって、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの業務を行う方は、四條畷保健所に届出を行ってください。

○出張施術業務を開始・廃止(休止・再開)する場合は、事実発生日から10日以内に届出が必要です。事実発生日(開始日、廃止日等)から10日を過ぎて届出を行う場合は、遅延理由書(様式は任意)を添付してください。
○届出の控え(他の機関に提出するため等)が必要な場合は、届出書及び添付書類を2部ご提出ください。1部受付印を押印して返却いたします。(控え用の届出書及び添付書類はコピーでも可)
○届出の際に来所者の本人確認を実施しますので、本人確認書類(原本)をお持ちください。
○施術所に従事する方が、施術所の業務で出張を行う場合は、届出は不要です。

出張施術を開始する場合

業務開始後10日以内に開始届をご提出ください。

提出書類

※控えが必要な場合は届出書及び添付書類を2部提出

1.出張施術業務開始届出書
2.施術者の免許証の原本と写し(窓口で原本を確認して写しを提出します)
3.施術者の本人確認書類の原本と写し(窓口で原本を確認して写しを提出します)
4.施術者の履歴書
5.遅延理由書(必要な場合のみ)

出張施術を休止(廃止・再開)する場合

休止(廃止・再開)後10日以内に休止(廃止・再開)届をご提出ください。

※届出事項に変更があった場合(引っ越し等による住所変更等)は、出張施術業務を廃止して開始する手続きが必要です。

提出書類

※控えが必要な場合は届出書及び添付書類を2部提出

1.出張施術業務の休止(廃止、再開)届出書
2.遅延理由書(必要な場合のみ)

問い合わせ先

四條畷保健所 企画調整課

電話:072−878−1021

このページの作成所属
健康医療部 四條畷保健所 企画調整課

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