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更新日:2024年5月30日

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中国残留邦人等の支援に関すること

1.中国残留邦人等に対する支援

(1)中国残留邦人等とは

昭和20年当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、肉親と離別して孤児となり中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった婦人等を「中国残留邦人」といいます。

一方で樺太(千島を含む。)には日ソ開戦時に、一般邦人や季節労働者が居留していましたが、様々な事情が障害となって樺太に残留(ソ連本土に移送された方を含む。)を余儀なくされた方々を「樺太残留邦人」といいます。

これらの方々を総称して「中国残留邦人等」といいます。

(2)中国残留邦人等の援護

2.引揚者等に対する支援

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